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一般的には、自然人の死亡を原因とするものを相続と称することが多いが、死亡を原因としない生前相続の制度(日本国憲法が施行される前の日本における家督相続は、死亡を原因とする場合もしない場合も含む)も存在する。被相続人が共同相続人のうちの一人もしくは数人の相続分のみを定め、または第三者に定めさせたときは、他の共同相続人の相続分は法定相続分の規定によって定まることになる(902条2項)。この制度では、被相続人の財産は債務も含めて一切が承継されるため、債務の相続を回避するためには別の手続(相続放棄、限定承認)が必要になる。相続分については、兄弟姉妹が相続人のとき、片親だけが同じ兄弟姉妹の相続分は両親ともに同じ兄弟姉妹の2分の1となります。ただし、相続人が兄弟姉妹の場合には代襲者は甥姪までとなり、大甥大姪の再代襲相続は認められていない(889条参照)。相続とはとは養子は養親が死亡した時に法定相続人になるだけでなく、実親が死亡した時にも法定相続人になります。既に死亡した子供に子供がある場合、その子供(孫)が子供に代わって相続するのが代襲相続です。その後Aさんは、きちんと住民票通りの住所を記載して遺産分割協議書を作成しました。遺言状ではなく遺産を隠匿しただけでは、相続の権利は失わない。これを相続回復請求権という(884条)。
